妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
辞めれますよ。

給付については、訓練校に通った日数分と残りの給付日数分が貰えます。

90日貰えるとして、訓練校に通ったのが20日だとすると、90-20で70日が辞めた後に貰えます。

給付制限は訓練校に通った時点で解除になっていますが、しっかりと辞める手続きをしないと無断欠勤となってしまい、給付が受けられないということも考えられるので、訓練校もしくは職安に相談した方が良いです。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
特定理由離職者の場合は、所定給付日数は90日で変わりません。

一つ気をつけなくてはならないのは、12月に受給期間延長手続きをされると思いますが、妊娠・出産・育児の理由で受給期間を延長する場合は「90日以上延長」して初めて「特定理由離職者」に該当することです。

ハロワでしっかり確認することです。
失業給付金について教えて下さい。


三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが

それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)

そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが

それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…

面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。

(退社をしたのは6月末です。)
そのバイトが給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行ってください。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
国民健康保険の料金について
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。

また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
市町村によって違うので、市町村のサイトをご覧ください、としか答えようがありません。

〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。


一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。

また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。


〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
職業訓練中の失業保険について質問です。
7月末で退社後、9月から4ヶ月間の職業訓練を受ける事も決まり、本日ハローワークで離職手続きも済ませました。

職業訓練を受ける場合は自己都合の退社でも失業保険がすぐ支給されると聞いていますが、この場合9月中には一回目の失業保険は給付されるのでしょうか?
是非宜しくお願いします。
私の場合、職業訓練に通う前に説明会がありましたが、無いのですか?

職業訓練の開始日前日に給付制限が解除になり(ハローワークに行きました)
職業訓練に通い、月末までの失業認定申告書を提出しました。
翌月の中旬くらいに(手続きに時間がかかるらしいです)1回目の支給でした。

ハローワークに問い合わせてみたらいかがですか?
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