失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
離職票に『会社都合』と書いてもらうには…?
自分でも都合の良いことを言っていると思っていますが、この不況の中直ぐに次の職場が見つかるとは思えません。
保険のような形で『会社都合』と書いてもらいたいです。
以前の質問で、かなり自分が会社にいられないような状況と書きましたが…。
『会社は何も悪くない』と言われるのが目に見えています。
妹は前の職場から『直ぐに失業保険がもらえるから』と会社側自ら『会社都合』と書いてくれたようです。
このようなこと会社にお願いするのは本当に図々しいと思います。
しかし、自分の生活を考えると申し訳ない気持ちだけでは生きていけません。
①…会社都合と書いてもらうにはどのようにすればよいでしょうか?
②…この場合の会社の不利益を教えてください。

宜しくお願いします。
会社側の立場に立ってみた場合、離職票に「会社都合」と書くことによって、直接ペナルティになるようなものはありません。
しかし、離職票の管理はハローワークが行っているので、あまり「会社都合」の退職が多い会社は、ハローワークの方で仕事紹介の時に「この会社は会社都合が多いから、あまり良くない会社だよ。」と言った案内をされます。
また、場合によっては不当解雇ではないかということで、労働基準監督署より会社に調査が入ることもあります。
(労働基準監督署の調査は後ろめたいことがなくても、書類を揃えたりと面倒なことが多く、通常業務に支障を来すためあまり喜ばれません)つまり、会社側としては、「会社都合」にして良いことはひとつもありません。

ですので、
①総務にあなたの気持を訴えてみて、断られたらあきらめるしかありません。(自己都合である以上、情に訴える以外方法がありません)
②上に書いた通りです。

妹さんの会社は「会社都合」にしてもらったとのことですが、よっぽど温情に溢れる会社か、妹さんが今までその会社のために貢献してきたことを考慮してのことと思いますよ。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。

11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。

それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。

現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。

それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。

また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。

ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。

離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
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