失業保険についてお聞きしたいのですが
2月10日付けで懲戒免職になってしまいました。懲戒免職になった場合でも失業保険給付は受ける事ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格はあります。
但し、普通解雇のようにすぐに手当の受給が出来る事は無く、自己都合退職者と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きます。

流れとしては、雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限→説明会等→初回認定日(給付はありません)→2回目以降認定日・・・
認定日は2回目の認定日までは約3ヶ月、2回目以降は28日ごとにに認定日があり、認定日ごとに28日分の基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。

私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。

時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…

私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。

生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

下記の法律により、申請は口頭でも成立します。

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。

私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。

他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。

困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。

長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
失業保険について詳しい方いたら教えて下さい!

診断書があれば鬱病で会社を自己都合で辞めた場合、失業保険は3ヵ月待たなくてもすぐもらえるのでしょうか?
すぐに失業保険を考えるのではなく、まず正当な疾病で就業不能との診断書が出れば傷病手当の方が有利です。失業保険はいい所3ヶ月でその後の収入は保証されませんので会社への相談が最良です。これは拒否する事ができないというのもあなたにとっては朗報です。
失業保険を受給中に、再就職を諦めて進学に意思変更した場合、それまで受け取ったお金は返金しなければなりませんか?
11月に退職し、失業保険を受給しているものです。(2月末まで貰えるそうです)
最初は再就職の意思があり、面接なども積極的に受けていました。
しかし、就職活動中にある医療系の仕事を知り、その仕事に就くために(資格取得)専門学校に通いたいという気持ちになってきました。
とりあえず入学試験が1/16にあるので、願書を出そうと思っています。

こういった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
もちろん1/16の時点で再就職の意思がなくなったと見なされ、それ以降受給できなくなっても仕方ないと思うんですが、怖いのはそれまで受け取った分を不正受給と見なされないかなんです。
(もともと進学するつもりだったのに、偽って受験日まで受給した…みたいな(汗)

返金だけならともかく、3倍返しとかになるのが怖くて、ハローワークに相談できません…。
1月16日以前に貰った失業保険は返す必要はありません。
それ以前は就職する意志があり就職活動していたのですから
当然です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN